ダビング10はデジタル放送番組の録画/複製の私的利用に関する運用ルール。ブルーレイディスクレコーダー等のデジタル方式での録画機器は、映像の劣化が全く無い複製を作成することが可能となる。このためデジタル放送番組の著作権保護を目的として、録画機器のハードディスクに録画した映像をブルーレイディスクやDVDなどへ、複製(コピー)が9回までで10回目には移動(ムーブ)とするダビング10が運用されることとなった。ダビング10は番組放送の際にカウント機能を持つコピー制御信号が入れられ、機器側が読み取ってダビングする際にカウントする方式が採られている。同じ機器でアナログ出力による複製にはこの制限はかからず、また一度複製したブルーレイディスクから別のブルーレイディスクへの孫コピーは不可となる。
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